【草加市】朗報!『子育て世帯への臨時特別給付金』の一括支給が発表されました!!

昨日2021年12月16日(木)、草加市は『子育て世帯への臨時特別給付金』として、現金10万円を一括支給することを発表しました!

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新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして支給される『子育て世帯への臨時特別給付金』。

元々は、12月24日(金)に児童一人当たり一律5万円が支給予定でした。

その後、支給される予定であった5万円分のクーポンが、今回、現金で給付されることになり、現金10万円が一括で支給されることになりました。

給付額:児童一人あたり現金10万円

支給対象者

支給対象世帯数:22,000世帯
支給対象児童数:34,700人
 
下記の対象者のうち、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の方

①令和3年9月分の児童手当(対象年齢15歳まで)の受給者(9月に出生した児童については、10月支給分)

②令和3年9月30日時点で、16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの児童の養育者

③令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者

注:所得制限限度額の一例…子ども2人および年収103万円以内の配偶者がいる場合は、736万円未満が所得制限限度額となります。

所得限度額は、草加市ホームページ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付10万円を一括支給します」をご確認ください。

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申請方法と支給時期

【申請不要の方】

①草加市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方、または令和3年度の児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費現況届を提出済の方で、令和3年度の所得が児童手当の所得制限限度額内の方、子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方

②令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のうち、弟や妹が草加市から児童手当の支給を受けている方

③令和3年9月1日以降に出生した児童について、草加市からの児童手当の支給対象となっている方

《※注意》

・いずれも公務員を除く

・給付対象者①②には、令和3年12月下旬に振込通知を送付します。

・給付対象者③は、令和3年11月中に児童手当の手続きが終わっている方については、令和3年12月下旬に振込通知を送付。その他の方については順次送付。

・支給を希望しない場合は、12月23日(木)までに、申請書を返送する、または窓口まで持参する。

・指定口座への振り込みが、口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、ご注意ください。変更がある場合は、令和4年3月31日(木)までに届け出てください。

支給時期:令和3年12月24日(金)に現金10万円一括支給

【申請が必要な方】

①職場から児童手当を受給している公務員の方

②平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している方

③令和3年12月10日以降に児童手当等の出生の手続きをされる方

《※注意》

・平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育しているが、児童と別居しているなど、市で状況を把握できない対象者へは申請書の送付ができないようです。対象者は、子育て支援課 手当・給付係までお問い合わせが必要です。

・令和3年12月10日以降に児童手当等の出生の手続きをされる方については、児童手当等の手続きと一緒に給付金の申請が必要です。

申請期限:令和4年3月31日(木)

期限が過ぎてからの申請については支給の対象外。※令和4年3月に出生した児童の養育者を除く

支給時期:令和4年1月上旬より申請書を順次発送予定。申請された方から順次振り込み(一度の申請で現金10万円一括支給)

申請不要の方は、12月24日(金)に入金確認を、申請が必要な方は、申請期限までに申請の手続きを忘れないようにしましょう。

みーこ

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